第1条(名称):紫洲流日本明吟会大阪本部 三津屋芭麗支部 第2条(所在):大阪市淀川区 第3条(目的):会員相互の連絡を密にし、吟の向上を図ると同時に人間形成の場とする。
第4条(資格):本会は紫洲流日本明吟会大阪本部三津屋芭麗支部の会員より成る。 第5条(入会):本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、師範の承認を得なければならない。 第6条(会員の権利と義務):会員は本会の維持に対し、意見具申の権利を保有すると同時に、協力をしなければならない。 第7条(退会):会員は師範の承認を得、退会することができる。又本会の信用を著しく失墜せしめた会員あるいは本会の維持に非協力的な会員は、本会員の4分の3以上の賛同と師範の承認により退会させることができる。
第8条(維持会費):会員は毎月(月初)、会計担当者に以下の維持会費を納付する。諸般の事情により維持会費を変更する場合も有り得る。 本会の維持会費 :1・2級(500円) 初段〜3段 (1,000円) 4段〜6段(1,500円) 7段以上(2,000円) 休会中の者については、維持会費を免除することができる。月謝、その他納付金については師範に一任する。 第4章 役員 第9条(種別および定数):本会に次の役員を置く。 1.支部長 1名 2.事務局 1名 3.会計 1名 第10条(選任):役員は、本会員の中より、7月のゆかた会(支部総会)において選任する。 第11条(任務):支部長は本会を代表すると同時に統轄する。事務局は支部長を補佐し、支部長不在又は支障のあるときは支部長の任務を代行する。また、総会の議長を行う。会計は本会の会計的事項を担当する。会計は事務局補佐を兼務する。 第12条(任期):役員の任期は2ヶ年(就任年の8月1日から翌々年の7月31日)とする。但し留任を妨げない。 第13条(補充):役員に欠員が生じた場合は補充することができる。 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 第14条(役員会): 支部長、事務局、会計の3役により、支部運営にかかわる問題について協議する。役員会は支部長が必要と認めたときに招集することができる。 第15条(幹事会):鳳号以上の会員により構成され、幹事会メンバーの発議により、随時開催することができる。 第6章 稽古 第16条(稽古日):稽古日は週1回とする。但し、月の最終週を自主稽古日とする。又、大会や練成会などの翌週は師範との相談により、稽古日を中止する場合もある。 第17条(稽古時間):火曜日は午後3時から5時までとする。水曜日は午後5時30分から8時30分までとする。 但し、8時以降は稽古場への入室は許可するが個人指導を受けることが出来ない場合もある。 第18条(出欠):稽古に最初から出席する者については特に連絡をする必要はないが、何らかの事情で欠席あるいは遅れる者は必ず当日の16時までに支部長または当日出席する者にその旨連絡するものとする。17時以降に都合が悪くなった場合は稽古場へ連絡するものとする。 第19条(稽古の進め方):稽古の進め方については、師範に一任する。稽古日当日の出席人数によって時間の配分を考慮していただくこととする。又、弟子の増加によって全員が同一時間帯で稽古が出来なくなった場合は、師範との相談により、その進め方を変更する。 第20条(納会):年末の忘年会を納会とする。全員参加(休会会員も含む)を原則とする。 第7章 その他 第21条(慶弔、礼金):必要に応じて会員の了承を得て維持会費より支出する。 第22条(臨時会費):会運営に必要な経費が生じ、維持会費で対応ができない場合はその都度、会員より徴収する。 第23条(慶祝):大会、コンクールなどにおいて優秀な成績をおさめた会員に対し支部から賛助後援の意を表し祝金を贈る。但し、その範囲は以下の通りとする。 1.
昇段審査会:初めての優勝(3,000円) 2.大阪府連:初めての愛連出場(10,000円) 3.淀川・東淀川:初めての決勝進出(5,000円) 4.その他レコード会社主催のコンクールなど 第24条(支部ホームページ):事務局が更新を検討し、年2回程度で定期的に見直すこととする。 第25条(実施):会則 制定1999年8月1日 改訂2003年7月19日 改訂2004年7月17日 改訂2009年7月25日 |
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